福島県
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住宅用火災警報器について

◎ 住宅防火に係る法制度の概要

  平成18年6月1日から一般住宅にも住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
  義務化される背景は次の通りです。

1 法の目的

  近年、住宅火災により多くの尊い命が奪われています。
  その中でも特に、高齢者の方々が対象となる割合が高いことなどから、住宅に住宅用火災警報器等を設置し、低減・抑
  制を図るために創設されました。

2 法の概要

  住宅の関係者は政令で定める住宅用防災器機を設置しなければなりません。
  またそれらは、政令で定める基準に従い市町村条例により、設置・維持されなければなりません。
  新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅にあっては市町村条例で定める日(平成23年6月1日)から施行されま
  す。

3 政令で定める住宅用防災機器とは?

  政令で定める住宅用防災機器には、住宅用防災警報器と住宅用防災報知設備の2種類が指定されています。 

 

* 住宅用防災警報器・住宅用防災報知設備は法令用語のため、
    一般には 《住宅用火災警報器》・《住宅用自動火災報知設備》 と呼ばれています。 

◎ 具体的な設置基準等は次のとおりです

1 住宅用火災警報器とは?

  火災による「煙」や「熱」を感知して、音声や警報音で異常を知らせる機器です。

  住宅用火災警報器は、大きく分けると(煙式)と(熱式)の2種類のタイプに分けられます。
  また、機種は乾電池タイプ、屋内配線につなぐもの、コンセントに差し込むものに分けられます。

* 皆さんの自宅に設置していただく住宅用火災警報器は(煙式)となります。

 

2 どのような機器を選べばいいか?

  住宅用火災警報器を選ぶ場合、日本消防検定協会の鑑定マーク「NSマーク」が貼られているものをお勧めします。

  •  

 設置場所は次のとおりです。

   イ 寝室   普段寝室に使っている部屋に設置します。

   ロ 階段   寝室が2階以上にある場合、階段上部に設置します。

   ハ その他  就寝に使用しない居室(床面積7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。 

  設置例は次のとおりです。

3 取り付ける位置は?

 

  寝室等の天井に設置する場合

    壁又ははり等から、0.6メートル以上離れた位置に設置します。
    また、エアコン等の吹き出し口の前に設置する場合は、1.5メートル以上離します。

  寝室等の壁に設置する場合

    天井から0.15メートル以上0.5メートル以内の位置に設置します。

◎ 悪徳な訪問販売に注意!!

   住宅用火災警報器の設置が義務化されることにより、訪問販売等の悪質な業者によるトラブルに注意が必要です。
   市町村・消防署・消防団が売り歩くことはありません。
   また、 万一悪質と思われる業者から購入してしまいお困りの方は、『県消費生活センター(℡024-521-0999)』や
   『消費者ホットライン(℡0570-064-370)』までご相談下さ い。

そのほか、住宅用火災警報器に関するお問い合わせは下記までお願いします。
消防本部 予防課 ℡ 024-575-0181
中央消防署 ℡ 024-575-4101
東分署 ℡ 024-586-1254
西分署 ℡ 024-582-3190
南分署 ℡ 024-566-2145
北分署 ℡ 024-577-1244
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