「火災とまぎらわしい煙又は火炎が発生する焼却」を行う場合は消防署への届出が必要です!
廃棄物の焼却は原則として禁止されていますが、禁止の例外として焼却を行う場合は最寄りの消防署へ届け出るとともに、火災とならないよう火の取り扱いには十分な注意をお願いします。
焼却禁止の例外となるもの(例)
- ●凍霜害防止のために行う稲わら等の焼却
- ●どんと焼き等の寺社で行われる焼却
- ●農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却
- ●キャンプファイヤー、焼き芋などを行うための木くず等の焼却
※これらの場合であっても、凍霜害防止のための廃タイヤの焼却や、農林業で不要となった廃ビニールの焼却など、生活環境の保全上著しい支障が生じる焼却は、焼却禁止の例外には当たらないことがあります。詳しくはお住まいの市・町にお問い合わせください。
焼却する場合の注意事項
- ●焼却を行う場合は、周辺に燃えやすい物を置かないなど、火災にならないように注意してください。
- ●消火用水など消火の準備をし、焼却が終わったら完全に消火してください。
- ●焼却中はその場を離れないでください。
- ●風の強い日や空気が乾燥している日は、焼却を行わないようにしてください。また、焼却中に風が強くなってきた場合は、焼却を中止してください。
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※消防署への届け出は、「火災とまぎらわしい煙や火炎が発生する焼却」を把握するためのものです。届け出により焼却が承認されるものではありません。