福島県
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セルフスタンドにおけるガソリン・軽油の容器販売について

セルフスタンドにおいてガソリン・軽油を容器で販売する際の注意点

①顧客が自ら固定給油設備から給油できるのは自動車もしくは原動機付自転車に限定されています。
 (危険物の規制に関する規則第28条の2の4参照)
②顧客が自ら固定給油設備からガソリンや軽油を容器に詰め替えしないように常時監視してください。
 また顧客自ら灯油・軽油を容器に詰替えできるのは、顧客用固定注油設備からのみとなります。
(危険物の規制に関する規則第28条の2の5参照)
③ガソリンや軽油を容器で購入する顧客に対しては、必ず従業員が詰め替えの作業を行ってください。
(危険物の規制に関する規則第28条の2の4及び2の5参照)
④ガソリンを容器で購入する顧客に対して、本人確認、使用目的を確認した上で販売してください。
 また販売記録を作成し保存してください。
(危険物の規制に関する規則第39条の3の2参照)


下記PDFデータをダウンロードして見やすい箇所に掲示してください。
なお【容器購入者に対する注意喚起の掲示物】は顧客に対する注意喚起となりますので、
趣旨をご理解の上、顧客用固定給油設備付近の適正な場所への表示をお願いします。

  1. 【容器購入者に対する注意喚起の掲示物】
  2. 【従業員に対する注意点の掲示物】
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