火の使用制限
火災警報・林野火災警報 発令中の場合
発令区域内の火の使用を「禁止」しています。
林野火災注意報 発令中の場合
火の使用をお控えください。
制限される行為とは?
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花火や火遊び
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たき火(野焼き)
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可燃物近くの喫煙
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キャンプファイヤー
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かまど
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落ち葉を燃やす
違反時は30万円以下の罰金 又は 拘留
(消防法に基づき処されます)
Q&Aコーナー
林野火災注意報・警報について
林野火災注意報・警報とは
通年において、降水(雨・雪など)が少ない状態が継続しているとき等に「林野火災注意報」を発令します。 この注意報が出ている区域では、火災予防条例に定められた「火の使用の制限」について、できるだけ守るよう努めていただく必要があります。 さらに、林野火災の危険が一層高まった気象状況となった場合には、「林野火災警報」を発令します。 この警報が出ている区域では、火災予防条例に定められた「火の使用の制限」について、必ず守らなければならない義務が課されます。
林野火災注意報の発令基準
通年において、❶または❷のいずれかの条件に該当する場合に発令します。
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1
前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ
前30日間の合計降水量が30mm以下 -
2
前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ
乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、「強風注意報」が発表された場合に発令します。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合
「林野火災注意報」は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。
一方で、「林野火災警報」は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に
処することが消防法で定められています。
火災警報について
火災警報とは
乾燥して湿度が低く、さらに風が強い気象条件のときは、火災が発生しやすくなります。
いったん火が出ると、あっという間に燃え広がり、人命にも大きな危険を及ぼすことがあります。
このような悪条件のときには、普段以上に火の取り扱いに注意し、火災を未然に防ぐことが大切です。
消防機関では、火災の発生を未然に防ぐため、火災警報を発令します。この警報が出ている場合は、
火災予防条例に定められた「火の使用の制限」について、必ず守らなければならない義務が課されます。
火災警報の発令基準
通年において、❶&❸または❷&❸の場合に発令します。
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1
乾燥注意報(1)の発表
実効湿度が60パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下で、
かつ最大風速が毎秒8メートルを超える見込みのとき。 -
2
乾燥注意報(2)の発表
実効湿度が60パーセント以下、
かつ最小湿度が30パーセント以下になったとき。 -
3
強風注意報の発表
平均風速毎秒12メートル以上の風が
1時間以上連続して吹く見込みのとき。
火災警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合
「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
規制内容
以下の行為に「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等への火入れ
- 煙火の消費
- 屋外での火遊び、たき火
- 屋外での危険物付近での喫煙(火薬、ガソリンなど)
- 屋外での燃えやすいもの付近での喫煙(枯葉など)
- 山林、原野等の場所で、管理者が指定した区域内における喫煙
- 残火、取灰又は火粉の始末(たばこの吸殻など)
お問合せ
最寄りの消防署までご連絡ください
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伊達地方消防組合中央消防署
〒960-0634
福島県伊達市保原町大泉字大地内93番地1
TEL 024-575-4101 -
伊達地方消防組合中央消防署東分署
〒960-0808
福島県伊達市霊山町下小国字畑尻45番地3
TEL 024-586-1254 -
伊達地方消防組合中央消防署西分署
〒969-1661
福島県伊達郡桑折町大字上郡字楽5番地
TEL 024-582-3190 -
伊達地方消防組合中央消防署南分署
〒960-1428
福島県伊達郡川俣町字五百田31番地
TEL 024-566-2145 -
伊達地方消防組合中央消防署北分署
〒960-0729
福島県伊達市梁川町希望ケ丘97番地1
TEL 024-577-1244

