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震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いについて

概要

 近年、震災、風水害等(震災時等)により被害を受けた地域において、消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書きの規定に基づく危険物(ガソリン、軽油、灯油等)の仮貯蔵又は仮取扱いが数多く行われています。

 震災時等の火災危険性が高い状況下では、危険物の貯蔵又は取扱いは、安全を確保したうえで行うことが求められ、また、災害復旧、社会的機能の維持等のため、仮貯蔵又は仮取扱いの承認事務は円滑かつ迅速に行われることが求められます。

 これらを踏まえ、当消防本部では「震災時等における危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの安全対策及び手続」を定めていますので、震災時等において、危険物の貯蔵又は取扱いの具体的な計画がある場合、防災計画の策定(改定)を予定しているような場合は、消防本部予防課(024-575-0181)までお問合せください。

危険物の仮貯蔵又は仮取扱いとは

 消防長の承認を受けて、指定数量(※)以上の危険物を10日以内に限って貯蔵し、又は取り扱うものです。

※ガソリン(200リットル)、軽油・灯油(1,000リットル)など

震災時等に想定される仮貯蔵又は仮取扱いの例

仮貯蔵又は仮取扱い手続フロー

  • 通常(手続なし)の場合

    ・震災時等であっても、原則、危険物仮貯蔵又は仮取扱申請書の提出が必要となる。

    ・震災時等は、消防側も災害対応業務に従事することになり、承認まで通常より期間を要することが考えられる。

  • 事前協議済み(手続あり)の場合

    ・事前の協議を行い、実施計画書を提出しておくことで、電話等による申請が可能となる。

    ・申請内容が実施計画書と相違ない場合、口頭により速やかな承認が行われる。

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