情報公開
当消防組合の保有する公文書を、住民の皆さんに積極的に開示(公開)する制度です。 住民の皆さんに行政参加を促進し、消防組合行政の推進を目的としています。
制度の対象となる公文書
職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるため保有しているものが対象になります。
公文書の開示請求
当消防組合の情報公開条例において、公文書の開示請求権を定めています。
開示請求に係る開示方法
➊文書又は図画に記録されている場合
閲覧又は写しの交付による方法
➋電磁的記録に記録されている場合
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
- ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
- イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいいます。)に複製しものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含みます。) 次のいずれかの方法
- ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含みます。)
- イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含みます。)の交付
(3) 上記(1)・(2)に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
- ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
- イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
- ウ その他 当該電磁的記録に応じて適切な方法
開示請求に係る手数料等
手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの送付を希望する場合は、送付に要する費用を郵便切手によりご負担いただきます。